1日だけ、1週間だけお仕事したい
次の仕事が始まる前のまで短期でお仕事したい
扶養内で勤務したい
そう思って派遣会社に問い合わせてみると、「日雇い派遣に該当してしまうので、紹介出来ません。」と断られてしまった。そんな経験はありませんか?
今回は『日雇い派遣の禁止』について簡単にまとめました。
2012年10月1日に改正された労働者派遣法(第35条4項の1)で定められている「30日以内で雇用保険の対象にならない契約」に基づき、日雇い派遣は原則禁止となっております。
日雇い派遣が、隙間時間に出来る気軽なお仕事として重宝されてきましたが、
などという理由から原則禁止になったという背景があります。
ただし、下記のいずれかに該当する場合、労働期間が30日以内であっても派遣にて就労いただけるという例外があります。
学校教育法に定める学校に在籍する学生(高等学校・専門学校・短期大学・大学・大学院など)を指します。
ただし次の場合は、ここでいう「学生」に該当しません。
複数の仕事をされている場合は、そのうち最も収入が大きい物を「主たる収入」とし、この主たる収入のみで年収500万円以上が必要です。
派遣会社も日雇いの要件に該当しない方を日雇い派遣として雇用した場合、行政処分や罰金などの罰則が科されます。派遣会社側も『短期でお仕事がしたい』と求職者様からご相談を受けても日雇い要件に該当していない場合、1カ月以上のお仕事をご紹介するしかないのです。
単発の求人にご応募いただいた際、真っ先にご年齢や年収などをお伺いしているのは、上記のような事情があるからなんです!